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用途地域と区域

土地があればどこでも自由にどんな家でも建てられるわけではありません。

法律によって調和の取れた国土や都市の開発という見地などから様々な規制がなされています。


土地利用の規制としては国土法によって日本全国を5つの地域に分けています。

住宅をたれる対象になるのは都市地域といわれる地域です。

都市地域が都市計画法により12の用途地域に区分され、用途地域ごとに建築基準法で建築できる建物の種類などが制限されています。


都市計画法では市街化地域と市街化調整区域に分けられます。

市街化調整区域では造成工事などで知事の許可が必要など厳しい制限があります。

マイホームのために土地を取得しようとする場合には、市街化区域である事を確認する事が大切です。

市街化区域については建築基準法で用途地域別に立てられる建物の種類や建ぺい率、容積費が細かく定められています。


用途地域は12地域に細かく細分化されています。

用途地域のほかにも区域の指定があり用途地域と重複して規制が行われるので注意が必要です。

高さを制限する高度地区、防火の観点から建物の構造に規制のある防火地域などがあります。

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